2021年10月1日の活動

 

酒提供禁止や時短要請を守らなかった飲食店の事について、昨日(木)私が県議会で質問する準備段階で、⇩このHPで狭山市内も含め「9月28日付けで命令を出した飲食店名」を見て、質問後も担当職員と打合せしています。
新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく営業時間の短縮等の命令を行った施設 PREF.SAITAMA.LG.JP
 
≪命令≫ 狭山市1店舗・さいたま市1店舗・川越市1店舗・坂戸市1店舗・草加市1店舗・越谷市1店舗(9月28日付)
 以下のページには店名が記されていましたが、期間が終わったので削除されています。
新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく営業時間の短縮等の命令について PREF.SAITAMA.LG.JP
 各市町村別 『行政指導』件数(狭山市含め19店舗)(9月3日付) 
新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づく営業時間の短縮等の要請について PREF.SAITAMA.LG.JP
『過料』を通知した7店舗。命令を行った15店舗。(8月20日付)
新型インフルエンザ等対策特別措置法第80条第1号に基づく過料について PREF.SAITAMA.LG.JP
行政指導 さいたま市9店舗(8月19日付)
新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づく営業時間の短縮等の要請について PREF.SAITAMA.LG.JP
指導 さいたま市5店舗・川口市3店舗(8月12日付)
新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づく営業時間の短縮等の要請について PREF.SAITAMA.LG.JP
命令 さいたま市2店舗(7月28日付。8月1日にまん延期間が終わり、店舗名公表終わり)
新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく営業時間の短縮等の命令について PREF.SAITAMA.LG.JP
指導 さいたま市8店舗・川口市2店舗(7月2日付)
新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づく営業時間の短縮等の要請について PREF.SAITAMA.LG.JP
命令 川口市3店舗(7月2日付)
新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく営業時間の短縮等の命令について PREF.SAITAMA.LG.JP
『過料』を通知した3店舗。命令を行った8店舗。(6月24日付)
新型インフルエンザ等対策特別措置法第80条第1号に基づく過料について PREF.SAITAMA.LG.JP
命令 さいたま市1店舗・川越市1店舗・所沢市1店舗・ 越谷市1店舗・ふじみ野市1店舗(6月18日付)
新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく営業時間の短縮等の命令について PREF.SAITAMA.LG.JP
命令 さいたま市1店舗(6月16日付)
新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく営業時間の短縮等の命令について PREF.SAITAMA.LG.JP
指導 さいたま市1店舗(6月16日付)
新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づく営業時間の短縮等の要請について PREF.SAITAMA.LG.JP
指導 さいたま市1店舗・草加市1店舗・朝霞市1店舗・富士見市1店舗(6月15日付)
新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づく営業時間の短縮等の要請について PREF.SAITAMA.LG.JP
命令 川越市1店舗・蕨市1店舗(6月9日付)
新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく営業時間の短縮等の命令について PREF.SAITAMA.LG.JP
指導 さいたま市2店舗・川口市2店舗・蕨市1店舗(6月9日付)
新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づく営業時間の短縮等の要請について PREF.SAITAMA.LG.JP
指導 さいたま市1店舗・川越市1店舗・川口市1店舗・所沢市1店舗・越谷市1店舗・ふじみ野市1店舗(5月28日付)
新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づく営業時間の短縮等の要請について PREF.SAITAMA.LG.JP
指導 さいたま市1店舗(5月12日付)
新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づく営業時間の短縮等の要請について PREF.SAITAMA.LG.JP
指導 川越市1店舗・川口市1店舗・蕨市1店舗(5月11日付)
 4月20日に、指導・命令の法律が出来、これが初の指導。
 措置区域以外も含め、指導以前に、電話・郵送でやり取りしているとの事。

 

 

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酒提供禁止・閉店時間の規定を守らなかった飲食店数 ⇩
 今回県議会で私が質問前に、県庁に作成してもらった📷資料。指導が甘い(命令件数が少ない)と思われかねない資料かも知れません。しかしそれでも示したほうがいいと思い、これを県庁HPに掲載するよう提案しました(掲載されます)。
 大野知事から「違反が疑われる店が1番多かった市町村で240店」と答弁がありました。指導しようにも登録してある経営者の居住地が古いもので連絡が取れなかったりなどしたそうです。『酒提供・閉店時間』を守らず、あるいは『協力金不正』について私に寄せられる飲食店さんからだけでも苦情は強いものがあります。
 真面目に守って下さっている飲食店の皆さんの為に1歩ずつ改善していきます。(つづく)

 

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『飲食店への時短要請』について昨日30日(木)、県議会で私が質問した内容
質問:
 飲食店からは『現在 お酒を提供してはダメな中、閉店時間も守らない居酒屋は、他の店がやっていないので1か月の売り上げが1千万円以上になっており、過料30万円は痛くないのではないか』という声を聴きます。
 真面目に規制を守る飲食店にとって、閉店時間を守らない店の繁盛ぶりを横目に見ながらの期間が明日以降も続きます。「そろそろ通常営業にしようと思う」と言う声も聴きます。
 そこで、飲食店が要請を守りやすいよう質疑致しますが、①明日からは『まん延防止』にもしないので、違反しても(法律上)過料は科せませんが、これは政府の強い意向なのでしょうか? ②酒提供禁止を守っていない店は、『Go To Eat』より稼げている居酒屋もあるのではないかと思います。守っている飲食店の視点からどう思われますか?
 ③過料を科すまではどのような手続きで、これまで違反が疑われる飲食店数の多い市町村では何店あると県は把握され、うち過料を科した店舗が合計何店あるでしょうか?現在命令を出している店舗は県HPに書かれていますが、これまでの累計などは示されるのでしょうか?
大野知事【答弁】
 まず「10月1日以降、過料は科せないが、政府の強い意向なのか」についてのお尋ねでございます。
 緊急事態措置においては特措法第45条第3項に基づく命令に違反した場合に過料を科す事が出来ると定められております。政府によって緊急事態宣言が解除された中、一般的に法に定めの無い罰則を科す事は出来ないと理解しております。
 次に「酒類提供を守っていない店は、以前のGoToEatより稼げている店もあるのではないか、守っている飲食店の視点からどう思うか」についてでございます。
 酒類提供禁止を守っていない飲食店の利益については把握をしておりませんが、真面目に遵守している飲食店からすれば、不公平感のみならず、自分達の感染防止への努力を踏み台にして利益を享受している店があると、大きな憤りを感じていると思います。私もそういったお声を実際に耳にしております。私としては、感染拡大防止に向け、県の定めた要請を是非遵守して頂きたいとお願い申し上げるところでございます。
 次に「過料まではどのような手続で、違反が疑われる飲食店が多い市町村では何店舗あり、うち過料を科した店舗の合計は何店あるのか」についてのお尋ねでございます。
 過料までの手続につきましては、まず事業者に対し、電話や文書により、営業時間の短縮などにご協力頂けるようお願いをさせて頂きます。
 このような店舗が一番多い市におきましては、約240店舗ございます。
 御協力頂けない場合には、事前に通知を行った上で、特措法に基づき、要請、そして命令を行う事になります。そしてこの命令に応じて頂けない場合には、地方裁判所に対して、過料事件通知を行う手続きになります。これまで、通知を行ったのは10店舗になりますが、9月22日に裁判所に確認したところ、まだ手続中で過料を科した実績は無いとの事でした。
 最後に「命令を出している店舗の累計は示されるのか」についてのお尋ねでございます。
 議員の御提案のとおり、要請や命令の市町村別店舗の累計数につきましては、県のホームページで公表してまいります。
    (📷写真は、議会中継📺より)

相変わらず寝不足の目で すみません😊
 前日の夜も飲食店の方々からしっかりお話を伺いました。

 

 

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